(趣旨)
第1条 この規程は、静岡市PTA連絡協議会(以下「本会」という。)のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 この規程による取扱いの対象となるロゴマークは、別図に掲げるものとする。
(ロゴマークに関する権利)
第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、本会に帰属する。
(使用)
第4条
1 ロゴマークは、静岡市立小中学校PTA会員及び静岡市PTAサポーターに限り使用することができる。
2 ロゴマークは、次に掲げるものに限り使用することができる。
(1) 本会、静岡市立小中学校の各PTA(以下「単位PTA」という。)または静岡市PTAサポーターズ(以下「サポーターズ」という。)の役員の職務に関するもの
(2) 本会、単位PTAまたはサポーターズが主催または共催するシンポジウム及び講演会その他の行事に関するもの
(3) 本会、単位PTAまたはサポーターズの日常的なPTA活動及びその広報に関するもの
(使用の中止)
第5条 本会の会長は、次に掲げる場合には、ロゴマークの使用を中止させることができる。
(1) 本会のイメージを現に傷つけ、または傷つけるおそれがある場合
(2) 法令及び公序良俗に反する場合
(3) その他会長がロゴマークの使用について不適当と認める場合
(規程の改定)
第6条 この規程の改訂は、本会の理事会において決定する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いについて必要な事項は、本会の理事会において決定する。
附則
この規程は、令和2年5月23日より施行する。