(目的)
第1条 専門委員会は委員相互に連絡協調し、次の事項について研究実践して、単位PTA専門委員会活動の活性化を図ると共に、個々の親力の向上を目的とする。
(1) 広報委員会
市P連事業の広報活動の充実を図るとともに、単位PTAにおける広報誌発行等の広報活動について支援する。
イ 広報に関する研修会等を行う。
ロ 各学校広報誌の内容充実を目的として広報誌コンクールの開催、審査、表彰を行う。
ハ ホームページ等で情報発信を行う。
(2) 成人教育委員会
会員相互の意識向上を図るとともに、単位PTAにおける家庭の教育力向上に関する取組み及びPTA活動について支援する。
イ 家庭教育,PTA活動の望ましいあり方を考え、単位PTAにおける活動を支援するための研修会等を行う。
ロ 単位PTA間の家庭教育,PTA活動に関する情報交換及び交流を行う。
(3) 校外教育委員会
児童・生徒の健全育成について意識の向上を図るとともに、単位PTAにおける地域での教育力の向上、青少年の校外生活及び安全教育環境整備(改善)に関する取組みについて支援する。
イ 児童・生徒の校外育成等に関する研修会等を行う。
ロ 児童・生徒の校外育成の促進及び安全確保等に関する活動を行う。
ハ 児童・生徒の地域教育環境の整備(改善)について、関係諸団体と連携を図る。
(4) 家庭教育委員会
子どもの成長にともなう保護者のあり方を考え、会員相互の意識の高揚を図るとともに、単位PTAにおける家庭教育委員会の活動を支援する。
イ 子どもの教育や保健等の家庭における保護者の役割に関する単位PTAの保護者としての望ましいあり方を考え、指導力の向上を図るための研修会等を行う。
ロ 子どもが基本的生活習慣を身につけ、一生の生き方の原型を形作る場としての家庭教育の重要性を認識し、家庭教育のあるべき姿を学び合うために、単位PTA間の情報交換及び交流を行う。
(活動)
第2条 専門委員会は、各単位PTAの組織と一貫性をもって、実効のあがる活動ができるように推進する。
(1)家庭教育委員会は、各ブロックに正副ブロック長を置き、ブロックを中心に活動する。
(2)各委員会が実施する全体研修会、役員会は、必要に応じて各委員長が招集する。
(委員)
第3条 第1条第1号から第3号までに定める専門委員会の委員は、各単位PTAの会長を充てる。第4号に定める専門委員会の委員は、各単位PTA家庭教育委員を充てる。
(委員長)
第4条 専門委員会の委員長は、静岡市PTA連絡協議会規約第13条第3項に基づき会長が指名した副委員長のほか、必要に応じて副委員長及び書記を指名することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は1ヶ年とし、再任を妨げない。
附 則
この規程は、平成17年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、平成18年4月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成19年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
附 則
この改正は、平成21年5月24日より施行する。
附 則
この改正は、平成22年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成23年5月22日より施行する。
附 則
この改正は、平成29年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、令和2年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、令和4年5月15日より施行する。