静岡市PTA連絡協議会
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市教育委員会学校教育課内
TEL&FAX:054-351-1740

 
 

個人情報取扱規定

   
(目的)
第1条 本規程は、静岡市PTA連絡協議会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利または利益を保護することを目的に、役員もしくは会員の名簿、行事などの記録もしくは写真またはその他の個人情報データベース(以下「個人情報データベース」 という。)の取扱いについて定めるものとする。
 
(責務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
 
(管理者)
第3条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。
 
(取扱者)
第4条 本会における個人情報データベース取扱者は、役員及び事務局とする。
 
(秘密保持義務)
第5条 個人情報データベースの管理者及び取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、また
は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
 
(収集方法)
第6条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決定し、本人に明示する。
 
(周知)
第7条 個人情報取扱いの方法は、ホームページ等により、会員に周知する。
 
(利用)
第8条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1) 文書の送付
(2) 役員、監査、会員等の名簿の作成
(3) 役員選考
(4) 静岡県PTA連絡協議会の広報誌等への掲載
(5) ホームページへの掲載
 
(利用目的による制限)
第9条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
 
(管理)
第10条 個人情報は、管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は管理者の許可を得て、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
 
(保管及び持出し等)
第11条 管理者または取扱者は、個人情報データベースまたは個人データを取り扱う電子機器等について、ウイルス対策ソフトを入れる等の措置を施し、適切な状態で保管するものとする。また、個人情報データベースまたは個人データを保管している場所から持ち出すときは、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
 
(第三者提供の制限)
第12条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
 
(第三者提供に係る記録の作成等)
第13条 本会は、個人情報を第三者(第12条第1号から第4号までに定める場合を除く。)に提供したときは、 次の項目について記録を作成し、保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 提供する対象者の氏名
(3) 提供する情報の項目
(4) 対象者の同意を得ている旨
 
(第三者提供を受ける際の確認等)
第14条 第三者(第12条第1号から第4号までに定める場合を除く。)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 第三者が個人情報を取得した経緯
(3) 提供を受ける対象者の氏名
(4) 提供を受ける情報の項目
(5) 対象者の同意を得ている旨(ただし、事業者ではない個人から提供を受ける場合には記録不要とする。)
 
(情報の開示)
第15条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加または削除を求められたときは、法令の定めるところに従い、これに応じるものとする、
 
(漏えい時等の対応)
第16条 管理者または会員は、個人情報データベースを漏えいし、または紛失したおそれがあることを把握したときは、直ちに管理者に報告する。
 
(研修)
第17条 本会は、役員、各専門委員会委員及び事務局に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。
 
(苦情の処理)
第18条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
 
(改正)
第19条 本規程は、理事会において審議し、過半数の承認を得られた場合には改正することができる。
2 本会は、本規程を改正したときは、第7条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。
 
(附則)
本規程は、令和2年5月23日より施行する。
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