【名称】
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第1条
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第2条
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1. 本会の事務局は、静岡市教育委員会事務局内におく。
2. 事務局に関わる事項は、別途規程を定める。
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【目的】
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第3条
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本会は、子どもたちの幸せを考えPTA相互の連絡を図り、親和と協力を密にし、会員の研修を図り、よりよい教育環境をつくることを目的とする。
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【組織】
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第4条
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本会は、静岡市立小中学校PTA会員をもって組織する。
(各小中学校PTAを単位PTAとする)
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【地区割り】
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第5条
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静岡市PTA連絡協議会を、12のブロックに分ける。(別表)
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【活動】
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第6条
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本会は、第3条の目的を達成するために次のような活動を行なう。
1. 単位PTAの相互連携をはかるとともに、PTAの正しいあり方について研究する。
2. 学校教育に対する理解を深め、 社会教育、家庭教育のあるべき姿を研修する。
3. 児童・生徒の育成及び福祉などに関する諸活動を行ない、教育の振興に協力する。
4. 児童・生徒の教育環境の整備に協力する。
5. 関係機関への要望を行なう。
6. 業績顕著な個人及び団体の顕彰を行なう。
7. その他、本会の目的達成上に必要な活動を行なう。
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【役員及び役員の任期】
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第7条
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1. 本会に次の役員をおく。
(1) 会長…1名
(2) 副会長…2名
(3) 理事…10名
(4) 会計…1名
(5) 監査…2名
(6) ブロック長…12名
(7) 顧問…1名
2. 役員の任期は1年とし 再任を妨げない。
3. 役員は任期満了後であっても後任者が就任するまでその職務を行なう。
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【役員の選出】
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| 第8条 |
1. 本会の各役員は、理事会において選出し、総会に報告のうえ承認を得る。
2. 会長・副会長の選出
(1) 本会の正副会長は、次年度の単位PTA会長及び静岡市立小中学校に児童生徒の在籍するPTA会長経験者を候補者として選ぶことができる。
(2) 理事会の中に正副会長選考委員会を設置し、正副会長候補者を選出する。
3. 理事の選出
(1) 各ブロックは、原則として単位PTA会長または児童生徒の在籍する会長経験者から、理事候補者を1名推薦する。
推薦された12名の中から、専門委員長5名と、会計1名・監査2名を互選する。
(2) 母親委員会は、母親委員長を理事候補者として推薦する。
4. ブロック長の選出
(1) 各ブロックは、原則として単位PTA会長または児童生徒の在籍する会長経験者から、ブロック長候補者を1名推薦する。
5.顧問の選出
(1) 顧問は、本会会長経験者の中から会長が指名する。
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| 【役員の任務】 |
第9条
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役員の任務は次のとおりである。
1. 会長は本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を処理する。
3. 理事は重要事項を処理する。
4. 会計は会計事務に従事する。
5. 監査は会計の監査を行ない、会長より要請があるときは重要事項の処理に当たる。
6. ブロック長は、ブロック会長会を総理する。
7. 顧問は会長より会の運営等につき依頼された場合は助言指導を行なう。
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【会議】
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第10条
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1 本会に次の会議をおく。
(1) 総会 単位PTA会長を代議員とし、原則として年1回開催する。
(2) 大会 単位PTAの代表者を対象に、年1回開催する。
(3) 理事会 会長・副会長・理事・会計・監査・顧問で構成する。
(4) 特別委員会 会長の必要に応じて開会する。
2. 会議は必要と認めた場合、会長が招集し、議事は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数による。
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【専門委員会】
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第11条
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1. 本会に次の専門委員会をおく。
・ 広報委員会
・ 成人教育委員会
・ 校外生活育成委員会
・ 保健体育委員会
・ 環境教育委員会
・ 母親委員会
2. 専門委員会に関わる事項は別途規程を定める。
3. 理事の中から専門委員長を委嘱する。
4.第1項の委員会が必要に応じて随時開会する。
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【会長会】
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第12条
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1. 本会に全体会長会と12のブロック会長会をおく。
2. 全体会長会は、会長の必要に応じて随時開会する。
3. ブロック会長会は、ブロック長の必要に応じて随時開会する。
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【会計】
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第13条
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本会の経費はPTAの負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもって、これにあてる。
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【会計年度】
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第14条
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この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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【規約改正】
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第15条
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【その他】
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第16条
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【付則】
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この規約は平成15年4月1日より施行する。 |
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(平成16年4月1日 一部改正)
(平成17年4月1日 一部改正)
(平成18年4月23日 一部改正)
(平成19年5月13日 一部改正)
(平成20年5月11日 一部改正)
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