(目的)
第1条 この規程は、PTAの振興発展に貢献し その功績顕著なるものの表彰について定める。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、個人 及び 単位PTAとする。
(表彰の範囲)
第3条 PTAの使命遂行に尽くし教育の発展に貢献しその功績顕著なるもの。
(1) 市P連会長、副会長、理事、特別理事、事務局長、事務局員として1年以上任務
退任の場合。
(2) ブロック長として1年以上任務退任の場合。
(3) 単位PTA会員において特に表彰に価する行為のあったもの。
(4) 前各号以外においてPTA活動に貢献し業績顕著なるものについては理事会において協議決定する。
2 市立小中学校児童生徒で、表彰に価する行為をしたもの。
(表彰の方法)
第4条 第3条第1項(1)及び(2)の表彰については、感謝状と記念品を授与する。
2 第3条第1項(3)及び(4)の表彰については、理事会において協議した上で、表彰状または感謝状等を授与する。
3 第3条2項の表彰については、表彰状と記念品を授与する。
(表彰の期日)
第5条 第3条第1項(1)及び(2)の表彰については、当該年度の総会において行う。
2 第3条第1項(3)及び(4)並びに第2項の表彰については、当該年度の静岡市PTA大会において行う。
(規程改正)
第6条 この規程の改正は、総会において決定する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
附 則
この改正は、平成22年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成23年5月22日より施行する。
附 則
この改正は、平成26年5月10日より施行する。
附 則
この改正は、令和3年5月15日より施行する。