(事務局)
第1条 本会の事務を処理するために事務局をおく。
2.事務局に事務局長及び職員若干名をおく。
(事務局長)
第2条 事務局長は、理事会の議決を経て会長が任命する。
2.事務局長は、事務局員の事務を統括し、所属職員の指揮監督に当たる。
3.事務局長は、会議及び専門委員会に出席し、意見を述べることができる。
4.事務局長の任期は1年とし、通算5年を限度として継続することができる。ただし、勤務状況が良好でないときは、この限りでない。
(職 員)
第3条 職員は、会長が任命する。
2.職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(給与・勤務時間)
第4条 事務局長及び職員の給与・勤務時間等については、別に「雇用契約書」で定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
附 則
この改正は、令和2年5月23日より施行する。ただし、第2条第4項の規定は、施行日前に締結された雇用契約についても、適用する。