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■規約 規約

規約

静岡市PTA連絡協議会 規約


 (名称)
第1条 本会は、静岡市PTA連絡協議会という。


 (事務局)
第2条 本会の事務局は、静岡市教育委員会学校教育課内におく。
  2 事務局に関わる事項は、別途規程を定める。


 (目的)
第3条 本会は、子どもたちの幸せを考えPTA相互の連絡を図り、親和と協力を密にし、会員の研修を図り、よりよい教育環境をつくることを目的とする。


 (組織)
第4条 本会は、静岡市立小中学校PTA会員をもって組織し、各小中学校PTAを単位PTAとする。


 (地区割り)
第5条 静岡市PTA連絡協議会(以下「市P連」という。)を、12のブロックに分ける。(別表)


 (活動)
第6条 本会は、第3条の目的を達成するために次のような活動を行う。
    (1) 各単位PTAの相互連携をはかるとともに、PTAの正しいあり方について研究する。
    (2) 学校教育に対する理解を深め、 社会教育、家庭教育のあるべき姿を研修する。
    (3) 児童、生徒の育成及び福祉などに関する諸活動を行ない、教育の振興に協力する。
    (4) 児童、生徒の教育環境の整備に協力する。
    (5) 関係機関への要望を行う。
    (6) 業績顕著な個人及び団体の顕彰を行う。
    (7) その他、本会の目的達成上に必要な活動を行う。


 (役員及び役員の任期)
第7条 本会に次の役員をおく。
    (1) 会 長   1名
    (2) 副会長 若干名
    (3) 理 事 13名
    (内1名は会計を兼ねる。)
    (4) 会 計  1名
    (5) 監 査  2名
    (6) ブロック長 12名
    (7) 顧 問  1名
  2 役員の任期は1年とし 再任を妨げない。
  3 役員は任期満了後であっても後任者が就任するまでその職務を行う。


(役員の選出)
第8条 本会の各役員は、理事会において選出し、総会に報告のうえ承認を得る。
  2 会長、副会長の選出
    (1) 本会の正副会長は、次年度の単位PTA会長、市P連母親委員長及び静岡市立小中学校に児童生徒の在籍する単位PTA会長経験者(以下「PTA会長経験者」という。)を候補者として選ぶことができる。
    (2) 理事会の中に正副会長選考委員会を設置し、正副会長候補者を選出する。
  3 理事の選出
    (1) 各ブロックは、原則として単位PTA会長またはPTA会長経験者から、理事候補者を1名推薦し、推薦された12名の中から、専門委員長5名、会計1名を互選する。
    (2) 母親委員会は、母親委員長を理事候補者として推薦する。
  4 監査の選出
    会長は、理事会の構成員以外から監査2名を指名する。

  5 ブロック長の選出
    各ブロックは、原則として単位PTA会長またはPTA会長経験者から、ブロック長候補者を1名推薦する。
  6 顧問の選出
     顧問は、本会会長経験者の中から会長が指名する。


 (役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりである。
    (1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を処理する。
    (3) 理事は本会の職務を円滑に処理する。
    (4) 会計は会計事務に従事する。
    (5) 監査は会計及び本会の運営を監査し、必要に応じ理事会に出席し、発言することができる。
    (6) ブロック長は、ブロック会長会を総理する。
    (7) 顧問は会長より会の運営等につき依頼された場合は助言指導を行う。

 

 (会議)
第10条 本会に次の会議をおく。
    (1) 総   会 単位PTA会長を代議員とし、原則として年1回開催する。
    (2) 大   会 単位PTAの代表者を対象に、年1回開催する。
    (3) 理 事 会 会長、副会長、理事、会計、顧問で構成する。
    (4) 特別委員会 会長の必要に応じて開会する。
  2 会議は必要と認めた場合、会長が招集し、議事は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数による。
ただし、理事会における監査2名は、発言権はあるが議決権は持たない。


 (専門委員会)
第11条 本会に次の専門委員会をおく。
    (1) 広報委員会
    (2) 成人教育委員会
    (3) 校外生活育成委員会
    (4) 保健体育委員会
    (5) 環境教育委員会
    (6) 母親委員会
  2 専門委員会に関わる事項は別途規程を定める。
  3 会長は理事の中から専門委員長を委嘱する。
  4 第1項の委員会の専門委員長が、必要に応じて随時開会する。


(会長会)
第12条 本会に全体会長会と12のブロック会長会をおく。
  2 全体会長会は、会長の必要に応じて随時開会する。
  3 ブロック会長会は、ブロック長の必要に応じて随時開会する。


 (会計)
第13条 本会の経費は単位PTAの負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもって、これにあてる。
  2 単位PTAの負担金は、各学校における5月1日の児童数又は生徒数に本会の予算に規定する負担金単価を乗じて得た額とする。
  3 前項の負担金単価は、総会において決定する。


 (会計年度)
第14条 この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


 (規約改正)
第15条 本会の規約の改正は総会において決定する。


 (その他)
第16条 本会の運営の必要事項は理事会で定める。

 附 則
この規約は、平成15年4月1日より施行する。
 附 則
この改正は、平成16年4月1日より施行する。
 附 則
この改正は、平成17年4月1日より施行する。
 附 則
この改正は、平成18年4月23日より施行する。
 附 則
この改正は、平成19年5月13日より施行する。
 附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
 附 則
この改正は、平成21年5月24日より施行する。
 附 則
この改正は、平成22年度5月23日より施行する。

 附 則
この改正は、平成23年5月22日より施行する。

  

  



専門委員会規定

 

 (目的)
第1条 専門委員会は委員相互に連絡協調し、次の事項について研究実践して、単位PTA専門委員会活動の活性化を図ることを目的とする。
 
    (1) 広報委員会
      市P連事業の広報活動の充実を図るとともに、単位PTAにおける広報紙発行等の広報活動について支援する。
    ア 単位PTA広報委員長研修会を開催する。
    イ 広報紙コンクールの実施及び優秀作品集を発行する。
    ウ ホームページの運営を行う。


    (2) 成人教育委員会
     会員の教養の向上を図るとともに、家庭教育、PTA活動の望ましいあり方について研修する。
講演会、研修会等を企画・運営する。

    (3) 校外生活育成委員会
      青少年の健全育成について研修するとともに、特に、家庭や地域での子どものしつけ、教育環境浄化、青少年の校外補導及び交通安全の望ましいあり方について研修する。
    ア 児童・生徒の校外育成活動の促進を図る。
    イ 児童・生徒の交通安全活動を行う。
    ウ 関係諸機関との連絡調整を図る。

    (4) 保健体育委員会
     児童・生徒の健康安全について研修するとともに、会員相互の健康増進のあり方について研修する。
    ア 児童・生徒の生命の安全・健康増進のための諸問題を検討し、解決を図る。
    イ 市学校保健会、学校保健委員会との連携を図る。
    ウ 給食の内容充実のため、市学校給食会等と連携を図る。
    エ 会員相互の健康増進のための活動を企画する。


    (5) 環境教育委員会
      児童・生徒を取り巻く環境問題について研修するとともに、地域の環境保護について、関係機関と連携を図る。
    ア 児童・生徒の学習環境について、関係諸機関と連携して改善に努める。
    イ 地域の環境問題について、関係諸団体と連携を図る。


    (6) 母親委員会
      子どものしつけや保健等の家庭における母親の役割と、単位PTAの母親会員としての望ましいあり方を研修するとともに、指導力の向上を図る。
    ア 子どもと共に成長する母親のあり方を追求し、母親意識の高揚を図る。
    イ 子どもが基本的生活習慣を身につけ、一生の生き方の原型を形作る場としての家庭教育の重要性を認識し、家庭教育のあるべき姿を学び合う。

 (活動)
第2条 専門委員会は、各単位PTAの組織と一貫性をもって、実効のあがる活動ができるように推進する。
    (1)母親委員会は、各ブロックに正副ブロック長を置き、ブロックを中心に活動する。
    (2)各委員会が実施する全体研修会、役員会は、必要に応じて各委員長が招集する。


(委員)
第3条 第1条第一項(1)~(5)の専門委員会委員は、各単位PTAの会長を充てる。(6)は各単位PTA母親委員を充てる。

 (委員長)
第4条 専門委員会委員長は副委員長、書記を指名することができる。

 (任期)
第5条 委員の任期は1カ年とし、再任を妨げない。

 附 則
この規程は、平成17年4月1日より施行する。
 附 則
この改正は、平成18年4月23日より施行する。
 附 則
この改正は、平成19年5月23日より施行する。
 附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
 附 則
この改正は、平成21年5月24日より施行する。
 附 則
この改正は、平成22年5月23日より施行する。

 附 則
この改正は、平成23年5月22日より施行する。

  

表彰規定


 (目的)
第1条 この規程はPTAの振興発展に貢献し その功績顕著なるものの表彰について定める。


 (被表彰者)
第2条 被表彰者は個人 及び 単位PTAとする。


 (表彰の範囲)
第3条 PTAの使命遂行に尽くし教育の発展に貢献しその功績顕著なるもの。
    (1) 市P連会長、副会長、事務局長として1年以上任務退任の場合
    (2) 市P連役員として1年以上任務退任の場合
    (3) 単位PTA会員において特に表彰に価する行為のあったもの。
    (4) 前各号以外においてPTA活動に貢献し業績顕著なるものについては理事会において協議決定する。

  2 市立小中学校児童生徒で、表彰に価する行為をしたもの。


 (表彰の方法)
第4条 第3条(1)については感謝状と記念品を授与する。
  2 第3条(2)については感謝状を授与する。
  3 第3条(3)については表彰状あるいは感謝状を授与する。
  4 第3条(4)については表彰状あるいは感謝状を授与する。
  5 第3条2については表彰状と記念品を授与する。


 (表彰の期日)
第5条 第3条(1)、(2)については当該年度の総会において行う。
  2 第3条(3)、(4)、2については当該年度の静岡市PTA大会において行う。


 (規程改正)
第6条 この規程の改正は総会において決定する。

  附 則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
  附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
  附 則
この改正は、平成22年5月23日より施行する。

 附 則
この改正は、平成23年5月22日より施行する。

 


表彰基準


1 本市教育の振興と発展に貢献し、功績が顕著であったもので下記の年数を満たし退任 するものを表彰する。


(1) 市長感謝状
 静岡市PTA連絡協議会会長………1年以上
 静岡市PTA連絡協議会副会長……1年以上
 単位PTA会長………………………2年以上


(2) 教育委員会感謝状
 単位PTA会長………………………2年未満


2 上記の(1)および(2)に該当し、感謝状を授与する場合、予算の範囲内で記念品を贈呈す
ることができる。

  附 則
この基準は、平成15年4月1日より適用する。
  附 則
この改正は、平成20年5月11日より適用する。


慶弔見舞金内規


第1条 本会の慶弔見舞金はこの内規によって行う。

 

第2条 本会役員ならびに単位PTA会長 (以下 「役員等」 という) 及び校長につい  て、「静岡市PTA連絡協議会」 の名称をもって慶弔見舞を行う。
    (1) 「役員等」が死亡した場合の香典   10,000円
    (2)  校長の場合は、「役員等」に準じて慶弔見舞いを行う。

 

第3条 特に定め難い慶弔見舞についてはその都度定める。

 

第4条 本内規に基づく該当事項が生じたときは 本人又は関係者より事務局を通じ会長に申し出るものとする。

 

第5条 この経費は本会の予算 (雑費) より支出する。

第6条 この内規の改正は理事会において決定する。


  附 則
この内規は、平成15年4月1日より適用する。
  附 則
この改正は、平成20年5月11日より適用する。
  附 則
この改正は、平成20年5月11日より適用する。